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        <title>建設業許可 熊本</title>
        <link>http://kensetu.e-gyousei.com/</link>
        <description>建設業許可を取りたい熊本県の建設業者様、一度はあきらめた方も、お任せ下さい！！　経営事項審査・公共工事入札参加申請（指名願い）・その他各種手続き承ります。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 15:17:08 +0900</lastBuildDate>
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            <title>建設業許可FAQ～よくある質問～</title>
            <description><![CDATA[<title>建設業許可</title></head><body class="faq"><a name="top" /><h1 class="faq">建設業許可</h1><hr /><div align="right">Last Update: 2010/09/14</div><h2 class="faq">経営業務管理責任者の要件</h2><ul><li><a href="#1">個人事業をしていた経験年数が足りません。なんとかなりませんか？</a></li><li><a href="#2">労務の提供である場合・・・請求書の控えで証明したいがカウントできるか？</a></li></ul><hr /><h2 class="faq">経営業務管理責任者の要件</h2><br /><h3 class="faq"><a name="1">個人事業をしていた経験年数が足りません。なんとかなりませんか？</a></h3><br />最低でも1業種申請で5年の経験が必要です。
<br />今年の分の確定申告は、来年3月ですので、今年の請負工事の経営経験は、確定申告書なしでカウントしてもらえますが、去年より以前の請負工事に関しては、個人事業主であった場合、確定申告書の控えがあることが前提です。
<br />確かに確定申告はしたけれど、控えが全ての年数揃わない場合などは、県庁との協議で代替案を出してもらえる場合もありますが、全く確定申告をしていない場合は、「個人事業主であった」と主張した所でその年度分は認めてもらえません。
<br />
<br />何年分足りないのか？また、実際に確定申告はしたのか？一度ご相談下さい。<br /><div align="right"><a href="#top">Top</a></div><hr /><h3 class="faq"><a name="2">労務の提供である場合・・・請求書の控えで証明したいがカウントできるか？</a></h3><br />この経験を証明するための「請求書の控え」は、「建設工事」の内容が分かることが原則です。
<br />
<br />工事名の例示　をご覧になり、手元に残っている過去の分の「請求書の控え」に、その工事名がのっているか？載っていない場合は、材料などの明細からその工事内容が分かるか？確認してみてください。
<br />
<br />なお、下記のようなものは通常「建設工事」には該当しません。（カウントしてもらえません）
	単なる労務の提供（建設工事の完成を請け負った場合を除く）
	建設資材（生コン・ブロック・土砂・資材等）の納入・運搬のみ
	仮設材のリース業務
	警備業務
	資機材の運搬（運送）業務
	レッカー車の運転業者
	発注者から貸与された機械設備の運転管理のみ
	河川工事における警戒船業務
	測量・調査工（土壌試験・分析・家屋調査等）などの調査業務（さく井工事は除く）
	除草工事・樹木剪定・清掃・管理等業務
	点検・保守のみの場合などは内容による

<br />建設業法においては、建設工事の完成を請け負う営業のことを【建設業】と定義しています。
<br />【請負】とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約のこと、とされています。
<br />
<br />このようなことから、【建設業】の【経営管理責任者】は、請負工事と呼べる（上記に列挙したものは通常含まれない）工事に関して、責任者として営業をしてきた期間をカウントされるのです。
<br />
<br />ですので、知り合いの業者さんから「人出が足りないので、かせしてほしい」と言われて、応援を出した場合の請求書などは、通常【請負工事】とはいえず、上記、経営業務管理責任者としての経験にはカウントしてもらえません。<br /><div align="right"><a href="#top">Top</a></div><hr /></body></html>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/faq.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可の要件</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:17:08 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可　申請代行</title>
            <description><![CDATA[<h3>問い合わせ</h3>

<strong><b>初回のお電話・メール等でのお問い合わせは無料です。</b></strong>

<h3>有料相談</h3>

お問い合わせをいただいたお客様で、詳細なご相談をご希望の場合は有料相談を承っております。<br /><br />
<strong><b>料金：1万円（税込み・時間制限は設けていません）</b></strong><br />
※　正式なご依頼をいただいた場合は、この相談料は全額、事務所料金に充当させていただきます。（報酬と相殺）<br />

有料相談の日時等を打ち合わせ後、準備していただきたい書類等のご連絡をします。<br />

当日は、こちらからお客様の所へお伺いし、お客様の詳しい状況・要件の具備・残っている書類のチェック・料金の提示・スケジュールのお知らせ等。<br />（おおよそ1、2時間程度です）

<h3>ご依頼・料金等のお振込・業務の着手</h3>

上記、有料相談にて料金等にご納得いただけましたら、実費および報酬を明記した見積書（または請求書）を発行いたします。<br /><br />
※　完全前払い制となっておりますので、上記金額をお支払いただいた時点で業務の着手とさせていただきます。<br />

お支払い後、お客様に準備していただくものをご連絡いたします。

<h3>書類作成・押印</h3>

業務委託契約書・各種委任状・書類等に押印いただきます。並行して書類作成・写真撮影等を進めてまいります。<br /><br />

※　お客様に準備していただく書類等の揃い具合・書類作成の進行状況によって、再度ご訪問（または、ご来所）および郵送でのやり取り等が生じる場合もございます。

<h3>建設業許可申請書・提出</h3>

書類が完成し、お客様の準備物が揃いましたら、申請書の提出日を決定します。<br /><br />
当日は、申請者ご本人（社長様）も同席していただく必要がありますので、午前か午後の半日を空けていただくことになります。

<h3>業務終了</h3>

提出書類および証明書類等に不備がなければ、概ね、月初提出ならばその月、後半提出ならば翌月に、建設業許可申請書（副本）がお客様の手元に届き、晴れて、建設業許可の取得となります。<br />
この段階で、業務の終了とさせていただきます。<br /><br />

<h3>建設業許可　料金表</h3>

<table class="wakutable" summary="建設業許可料金"><tr><th colspan="4">料　　金</th><th>実　費</th>
</tr>


	</tr>
	<tr>
		<td width="30%">建設業許可<br />（新規・知事）</td>
		<td>￥157,500</td>
		<td></td>
		<td rowspan="12">特定建設業の場合、左記料金にプラス31,500円</td>
		<td>￥90,000 + α（納税証明・登記簿謄本等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設業許可<br />（更新・知事）</td>
		<td>￥52,500</td>
		<td>事業年度終了変更届出が未提出の場合は1年度分につき31,500円加算<br />（多年度割引あり）</td>
		<td>￥50,000+ α（納税証明等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>業種追加<br />（知事）</td>
		<td>￥52,500</td>
		<td></td>
		<td>￥50,000 + α（納税証明・登記簿謄本等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>事業年度終了変更届<br />（知事）</td>
		<td>￥31,500</td>
		<td></td>
		<td> + α（納税証明等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設業許可<br />（新規・大臣）</td>
		<td>￥189,000</td>
		<td></td>
		<td>￥150,000 + α（納税証明・登記簿謄本等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設業許可<br />（更新・大臣）</td>
		<td>￥105,000</td>
		<td>事業年度終了変更届出が未提出の場合は1年度分につき52,500円加算<br />（多年度割引あり）</td>
		<td>￥50,000 + α（納税証明・登記簿謄本等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>業種追加<br />（大臣）</td>
		<td>￥105,000</td>
		<td></td>
		<td>￥50,000 + α（納税証明・登記簿謄本等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>事業年度終了変更届<br />（大臣）</td>
		<td>￥52,500</td>
		<td></td>
		<td> + α（納税証明等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設業許可変更届<br />（経営業務の管理責任者）</td>
		<td>￥30,000</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設業許可変更届<br />（専任技術者）</td>
		<td>￥20,000</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設業許可変更届<br />（役員・その他）</td>
		<td>￥15,000</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>経営事項審査申請一式</td>
		<td>￥147,000</td>
		<td>事業年度終了変更届・経営状況分析申請・経営規模等評価申請等全て含む</td>
		<td>￥11,000～業種数により異なる + α（納税証明・登記簿謄本等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設業経理</td>
		<td>￥31,500</td>
		<td colspan="2">月額</td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>入札資格申請</td>
		<td>￥31,500</td>
		<td colspan="2">1自治体につき。2自治体目から26,250円</td>
		<td> + α（納税証明・登記簿謄本等）</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子入札設定・準備一式</td>
		<td>￥52,500</td>
		<td colspan="2">電子証明書取得～パソコン設定～初回電子入札時のパソコン操作説明<br />（お伺いいたします）</td>
		<td></td>
	</tr>

</table>


<h3>建設業許可申請等　ご対応地域</h3>

<table summary="建建設業許可申請等　対応地域"><tr><th>建設業許可申請等　ご対応地域</th></tr><tr><td>熊本市,山鹿市,菊池市,菊池郡,鹿本郡,玉名市,玉名郡,合志市,荒尾市,下益城郡,宇城市</td></tr></table>
その他の地域も、場合によってはお受けできる場合がございますので一度ご相談下さい。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/post-31.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">業務案内・料金表</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:49:35 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>一括下請負の禁止とは</title>
            <description><![CDATA[<h2>建設業工事の丸投げの禁止</h2>
一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることになることなどから、建設業法では、いかなる方法をもってするを問わず、建設業者が受注した工事を一括して他人に請け負わせること、他の建設業者が請け負った工事を一括して請け負うこと（いわゆる丸投げ）を禁止しています。

この規定は、民間工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得ている場合は適用されませんが、公共工事については全面的に禁止されています。 
　
次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。 
　
①　請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合 
　
②　請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導（施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等）を行うことをいいます。

単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。

　一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、建設業法に基づく監督処分等により厳正に対処することとしています。

（原則として営業停止処分。）また、一括下請負を行った工事については、当該工事を実質的に行っているとは認められないため、経営事項審査の完成工事高に含めることはできません。 
この一括下請負の禁止も、割と知らなかったとおっしゃる方が多いので注意が必要です。

（関係法令：建設業法第２２条、公共工事入札契約適正化法第１２条）]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/post-10.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法の豆知識</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:28:10 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>監督処分（指示処分及び営業停止処分）について</title>
            <description><![CDATA[<h2>建設業者の法令順守義務と罰則</h2>
建設業者は、建設業法や建設業の営業に関連するその他の法令の規定を遵守する必要があります。 

建設工事の施工に際しては、業務上通常必要とされる事項に関して注意義務を怠らず、適正な建設工事の施工を行うことによって、発注者の保護、そして建設業の健全な発展を促進し公共の福祉の増進に寄与することになります。 
　
ところが、必ずしも建設業法やその他の法令の規定が遵守されない場合があります。

このような場合には、監督処分すなわち、指示処分、営業停止処分、そして許可の取消を受けることになってしまいます。 

さらに、このような監督処分を受けた場合、発注者による指名停止を受ける場合もあります。 
（関係法令：建設業法第２８条、第２９条）]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/post-9.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法の豆知識</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:25:36 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査に虚偽の記載をした場合</title>
            <description><![CDATA[<h2>経営事項審査申請における虚偽記載への罰則</h2>
経営事項審査申請書、財務諸表等に虚偽の記載を行い、当該申請による経営事項審査結果に基づき競争入札参加資格審査申請を行った場合は、許可行政庁から監督処分（営業停止、指示処分）を受けることになります。

また、監督処分を受けた場合は発注機関毎に指名停止を受けることもあります。 
　
建設業法においては、経営事項審査申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出をした者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処せられることになります。 

また、国土交通大臣又は都道府県知事が経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、もしくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した場合には、３０万円以下の罰金に処せられます。 
　
なお、上記の刑に処せられた場合には、許可の取消しを受け、５年間は改めて許可を受けることができないことになっています。 
（関係法令：建設業法第２７条の２３、第２８条、第４６条、第４６条の２）

経営事項審査の点数アップのためにと、軽い気持ちで虚偽の記載をしないように十分注意することが必要です。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/post-8.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/post-8.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業法の豆知識</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:22:28 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可の必要書類</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>建設業許可</strong>申請の必要書類</h2>

<strong>建設業許可</strong>の申請書類には決まった様式があります。県のホームページからダウンロードできる県もいくつかありますが、熊本県に関しては、建設業協会で購入することになります。

※　ソフトなどで出力したものでも大丈夫ですが、下記の中には色のついた書式が数枚ありますので、用紙の色は正規のものに合わせておきましょう。

<ul><li>表紙</li>
<li><strong>建設業許可</strong>申請書</li>
<li>別表</li>
<li>工事経歴書</li>
<li>直前３年の各営業年度における工事施工金額</li>
<li>使用人数</li>
<li>使用人の一覧表 </li>
<li>誓約書</li>
<li>経営業務の管理責任者証明書 </li>
<li>専任技術者証明書（新規・変更）</li>
<li>専任技術者証明書（更新）</li>
<li>資格要件を証する書類（免許等コピー）</li>
<li>実務経験証明書 </li>
<li>指導監督的実務経験証明書 </li>
<li>令３条に規定する使用人の一覧表</li>
<li>国家資格者等・監理技術者一覧表</li>
<li>許可申請者の略歴書</li>
<li>令３条に規定する使用人の略歴書</li>
<li>株主（出資者）調書</li>
<li>財務諸表</li>
<li>営業の沿革</li>
<li>建設業者所属団体</li>
<li>主要取引金融機関名</li>
<li>定款</li>
<li>商業登記簿謄本</li> 
<li>納税証明書</li>
<li>裏表紙</li></ul>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/post-2.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/post-2.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可の基本</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:46:38 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可の28分類</title>
            <description><![CDATA[<h2>建設業許可の業種分類</h2>

<p>建設業法では、建設業の業種を下記の表のとおり、建設工事の種類ごとに分類しており、その建設工事を請け負ううえで必要となる業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。</p>

<table summary="建設業法で定める建設業許可業種分類">
<tr>
<th>1 土木工事業（土木一式）</th>
</tr>
<tr>
<td>総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事（補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ）<br />
（トンネル、橋梁、ダム、護岸、道路、下水道（本管埋設）、農業用水道工事等、大規模なもの。）
<br />※土木系工事なら何でもできるというわけではありません。<br />
※×盛土工事、掘削工事、ガードレール等道路付属物の設置工事→「とび・土工工事業」<br />
※２つ以上の専門工事を組み合わせて社会通念上独立した使用目的がある「土木工作物」を作る場合を一式工事としますが、２つ以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当します。</td>
</tr>

<tr>
<th>2 建築工事業（建築一式）</th>
</tr>
<tr>
<td>総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事<br />
（建物の新築、増改築工事等の建築確認を要する規模のものなど。）<br />
※建築系工事なら何でもできるというわけではありません。<br />
※２つ以上の専門工事を組み合わせて社会通念上独立した使用目的がある「土木工作物」を作る場合を一式工事としますが、２つ以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当します</td>
</tr>


<tr>
<th>3 大工工事業</th></tr>
<tr>
<td>木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事<br />
（大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事）</td>
</tr>


<tr>
<th>4 左官工事業</th></tr>
<tr>
<td>工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹きつけ、又ははりつける工事<br />
（左官、モルタル、モルタル防水、吹付け、とぎだし、洗い出し工事）<br />
※建築物に対する吹付け工事を含む。</td>
</tr>


<tr>
<th>5 とび・土工工事業</th></tr>
<tr>
<td>a. 足場の組立て、機械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事<br />
（とび工、ひき工、足場等仮設、重量物の揚重運搬配置、鉄骨組立て、コンクリートブロック据付け、工作物解体）<br />
b. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事<br />
（くい工、くい打ち、くい抜き、場所打ぐい）<br />
c. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事<br />
（土工、掘削、根切り、発破、盛土工事）<br />
d. コンクリートにより工作物を築造する工事<br />
（コンクリート工、コンクリート打設、コンクリート圧送、プレストレストコンクリート工事）<br />
e. その他基礎的ないしは準備的工事<br />
（地すべり防止、地盤改良、ボーリンググラウト、土留め、仮締切り、吹付け、道路付属物設置、捨石、外構、はつり工事）<br />
※コンクリートブロックは規模の大きなもの（根固め等）<br />
※「鉄骨組立」は加工された鉄骨を現場で組み立てるもの<br />
※ガードレール設置等を含む<br />
※モルタル吹き付け、種子吹き付け等法面処理を含む</td>
</tr>

<tr>
<th>6 石工事業</th></tr>
<tr>
<td>石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事<br />
（石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り)工事）<br />
※法面処理、擁壁としてのコンクリートブロック工事を含む。<br />
※コンクリートブロック据付工事は「とび・土工」、コンクリートブロックによる建築物建設工事は「タイル」</td>
</tr>

<tr>
<th>7 屋根工事業</th></tr>
<tr>
<td>瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事<br />
（瓦屋根ふき工事、ストレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事）</td>
</tr>

<tr>
<th>8 電気工事業</th></tr>
<tr>
<td>発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事<br />
（発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備（非常用電気設備を含む）工事、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事）</td>
</tr>

<tr>
<th>9 管工事業</th></tr>
<tr>
<td>冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事<br />
（冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、ソーラースシステム工事）<br />
※一般的な「配管」だけではなく、システム上「配管設備」を併設する設備工事は「管」に分類される。ただし、配管をしない工事であれば工事件名が上記のものであっても「機械器具設置」。<br />
※敷地内の上下水道工事を含む。</td>
</tr>


<tr>
<th>10 タイル、れんが、ブロック工事業</th></tr>
<tr>
<td>れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事<br />
（コンクリートブロック積み(張り)、レンガ積み(張り)、タイル張り、築炉、石綿スレート張り工事、ALC工事）<br />
※コンクリートブロック据付は「とび」</td>
</tr>


<tr>
<th>11 鋼構造物工事業</th></tr>
<tr>
<td>形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事<br />
（鉄骨、橋梁、鉄塔、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置、屋外広告、閘門、水門等の門扉設置工事、バックネット加工組立工事、避難階段設置工事、鋼ロックシェード工事、鋼製水槽工事、屋外広告工事）<br />
※「鉄骨工事」は加工から組立まで一貫して行うものをいう。</td>
</tr>


<tr>
<th>12 鉄筋工事業</th></tr>
<tr>
<td>棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事<br />
（鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事）</td>
</tr>


<tr>
<th>13 舗装工事業</th></tr>
<tr>
<td>道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事<br />
（アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装、路盤築造工事）</td>
</tr>


<tr>
<th>14 しゅんせつ工事業</th></tr>
<tr>
<td>河川、港湾等の水底を浚渫する工事<br />
（港湾、河川等のしゅんせつ工事）</td>
</tr>


<tr>
<th>15 板金工事業</th></tr>
<tr>
<td>金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事<br />
（建築板金、板金加工取付け工事）</td>
</tr>


<tr>
<th>16 ガラス工事業</th></tr>
<tr>
<td>工作物にガラスを加工して取付ける工事<br />
（ガラス加工取付け工事）</td>
</tr>


<tr>
<th>17 塗装工事業</th></tr>
<tr>
<td>塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事<br />
（塗装、溶射、ライニング、布張り仕上、鋼構造物塗装、路面標示工事）<br />
※道路ライン工事を含む。</td>
</tr>


<tr>
<th>18 防水工事業</th></tr>
<tr>
<td>アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事<br />
（アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水、シート防水、注入防水工事）<br />
※建築系の防水工事をいう。⇒土木系の防水工事は「とび・土工工事」</td>
</tr>

<tr>
<th>19 内装仕上工事業</th></tr>
<tr>
<td>木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事<br />
（インテリア、天井仕上、壁張り、内装間仕切り、床仕上、たたみ、ふすま、家具、防音工事）</td>
</tr>

<tr>
<th>20 機械器具設置工事業</th></tr>
<tr>
<td>機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事<br />
（プラント設備、運搬機械設置、内燃力発電設備、集塵機器設置、給排気機器設置、揚排水機器設置、ダム用仮設備、遊技施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車設備工事）<br />
※原則として動力がついたものの工事電気・管・通信・消防の各工事に該当する場合を除く。</td>
</tr>

<tr>
<th>21 熱絶縁工事業</th></tr>
<tr>
<td>工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事<br />
（冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事）</td>
</tr>


<tr>
<th>22 電気通信工事業</th></tr>
<tr>
<td>有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事<br />
（電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置、空中線設備、データ通信設備、情報制御設備、電波障害防除設備工事）<br />
※ネットワーク、CATV工事、コンピュータ設備工事を含む。</td>
</tr>

<tr>
<th>23 造園工事業</th></tr>
<tr>
<td>整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事<br />
（植栽、地被、景石、地ごしらえ、公園設備、広場、園路、水景工事、屋上等緑化工事）<br />
※公園内の各種施設の工事を含む。植栽工事には植生を復元する工事を含む。屋上等緑化工事は建築物の屋上、壁面等を緑化する工事をいう。</td>
</tr>


<tr>
<th>24 さく井工事業</th></tr>
<tr>
<td>さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事<br />
（さく井、観測井、還元井、温泉掘削、井戸築造、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削、揚水設備工事）<br />
※ボーリング工事を含む。</td>
</tr>


<tr>
<th>25 建具工事業</th></tr>
<tr>
<td>工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事<br />
（金属製建具取付け、サッシ取付け、金属製カーテンウォール取付け、シャッター取付け、自動ドアー取付け、木製建具取付け、ふすま工事）<br />
※ボーリング工事を含む。</td>
</tr>


<tr>
<th>26 水道施設工事業</th></tr>
<tr>
<td>上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事<br />
（取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備工事）<br />
※敷地内の上下水道工事は「管工事」下水処理施設工事は公共団体が設置するものに限る。いわゆる「水道工事」ではありません。</td>
</tr>


<tr>
<th>27 消防施設工事業</th></tr>
<tr>
<td>火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事<br />
（屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事）</td>
</tr>


<tr>
<th>28 清掃施設工事業</th></tr>
<tr>
<td>し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事<br />（屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事）<br />
※公共団体が設置するものに限る。</td>
</tr>

</table>

<ul class="attention"><li>「一式工事」は個別の工事を包含するのもではなく、それぞれ別の許可になりますので、一式工事のみの許可で個別工事の請負はできません。次に例示するようなものは「建設工事」に該当しませんので注意してください。</li></ul>
<table summary="建設工事に該当しないもの">
<tr>
<th colspan="3">建設工事に該当しないもの</th>
</tr>
<tr><td>
草刈り<br />
雑木伐採<br />
樹木等の剪定</td>
<td>庭木の管理<br />
機械・設備等の保守及び点検修理<br />
溝掃除</td>
<td>除雪<br />
測量<br />
委託管理業務<br />
船舶・自動車等への作業</td></tr></table>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/28.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/28.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可の基本</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:48:57 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査　申請代行</title>
            <description><![CDATA[<h4>熊本県の経営事項審査申請の手続きを代行します。 料金の見積もり、お問い合わせはお気軽に！</h4>

<table class="wakutable" summary="経営事項審査お申し込み・お問い合わせ方法"><tr><td>電話でのお問い合わせ・・・0968-43-9006</td></tr><tr><td>メールでのお問い合わせ・・・<a href="http://e-gyousei.com/mkmail/form/kensetu-contact.html" title="経営事項審査 問い合わせ" target="_blank">経営事項審査・建設業許可　お問合せフォーム</a></td></tr></table>

<h3>経営事項審査｜知事許可　料金表</h3>

<table class="wakutable" summary="経営事項審査申請料金" class="right"><tr><th>種   類</th><th colspan="2">税 込 み 料 金</th><th>実   費</th></tr><tr><th rowspan="2">経営事項審査申請<br />（経審パック）</th><th>新規</th><td>177,450円<br />※概ね工事売上高1億円程度まで。<br />それ以上の業者様は別途お見積もり。<br />※事業年度終了変更届、<br />経営状況分析申請の<br />書類作成・提出代行を含みます。</td><td>・経営状況分析申請13000円<br />・県証紙代金11000円<br />2業種目から2500円ずつプラス<br />・納税証明書（400円×必要数）</tr><tr><th>継続</th><td>140,700円<br />※概ね工事売上高1億円程度まで。<br />それ以上の業者様は別途お見積もり。<br />※事業年度終了変更届、<br />経営状況分析申請の<br />書類作成・提出代行を含みます。</td><td>・経営状況分析申請13000円<br />・県証紙代金11000円<br />2業種目から2500円ずつプラス<br />・納税証明書（400円×必要数）</tr><tr><th>事業年度終了変更届<br />（決算報告）</th><th>法人<br />個人</th><td>31,500円<br />※経営事項審査を受審しない場合。</td><td>・納税証明書（400円×必要数）</td></tr><tr><th>入札参加資格審査申請<br />（指名願い）</th><th>建設工事</th><td>26,250円<br />※他県からのご依頼などで<b>提出のみ</b>の場合は<b>5,250円。</td><td>・納税証明書（400円×必要数）<br />・登記簿謄本1000円</td></tr></table>

※大臣許可の場合は別途お見積もりいたします。

<h4>1　お問い合わせ</h4>

電話又は<a href="http://e-gyousei.com/mkmail/form/kensetu-contact.html" title="経営事項審査 問い合わせ" target="_blank">お問合せフォーム</a>より、お問い合わせ下さい。

<h4>2　ご訪問／面談</h4>

スケジュール調整の上、お客様のご希望の日時に伺い、料金のお見積もりおよび経営事項審査の説明等をいたします。

<h4>3　必要書類等準備のお願い</h4>

料金およびサービス内容に合意いただけましたら、経営事項審査にあたってお客様にご準備いただく書類等の一覧を提示いたします。（FAX等）

<h4>4　ご訪問／必要書類等のお預かり・押印作業</h4> 

その後、スケジュール調整の上お客様のご希望の日時に伺い、書類および実費相当額をお預かりし、書類への押印をお願いします。 

<h4>5　書類作成・提出</h4> 

<ol>
	<li>事業年度終了届の提出</li>
	<li>経営事項審査の予約</li>
	<li>経営状況分析申請書の提出</li>
</ol>

<h4>6　（必要な場合）再訪問</h4> 

経営審査申請の当日に必要な書類・持参物等で、お預かりできていないものがありましたら、再度ご訪問の上、すべてお預かりします。

<h4>7　経営事項審査当日</h4>  

管轄の建設業会館で経営事項審査を受審します。

受審の際は代表者の方に来ていただく必要があります。もちろん当日は、当事務所の担当者（行政書士）が立会いをし、担当官との応対をいたします。 

<h4>8　経営事項審査　結果通知書の受理</h4> 
    

経営審査申請日の翌月末頃に、経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書（経審の結果通知書）がお客様の所へ発送されます。   



<h3>経営事項審査　ご対応地域</h3>

<table summary="経営事項審査　対応地域"><tr><th>経営事項審査　ご対応地域</th></tr><tr><td>熊本市,山鹿市,菊池市,菊池郡,鹿本郡,玉名市,玉名郡,合志市,荒尾市,下益城郡,宇城市</td></tr></table>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/post-23.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2010/09/post-23.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">業務案内・料金表</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:37:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可申請のための持参・添付物</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>建設業許可</strong>申請時に持参や添付が必要な書類</h2>

経営業務管理責任者の建設業における経営実績を証明するための書類や、専任技術者の要件を資格の免許等ではなく実績であげる場合の、建設業に従事した実績を証明するための書類など、<strong>建設業許可</strong>申請時には、さまざまな書類を持参する必要があります。

<h3>更新 ｜業種追加 ｜ （般・特）新規</h3>

更新とは、<strong>建設業許可</strong>をとってから5年後に来る更新時の申請のことです。また、業種追加とは、例えば塗装業の許可を持っていた者が、防水業の許可を追加でとりたい時にする申請です。

（般・特）新規とは、一般<strong>建設業許可</strong>を持っていた者が、特定<strong>建設業許可</strong>に変更するための申請、またはその逆の申請のことです。

<h3>建設業許可申請時に持参するもの</h3>

これらの持参物は、都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、注意が必要です。

<ul><li>前回の許可申請書（副本） </li>
<li>前回の申請以降届け出た全ての変更届（副本）</li>
<li>前回の申請以降届け出た全ての営業年度終了変更届（副本）</li>
<li>経営業務管理責任者及び専任技術者について常勤性がわかる書類で、以下のうちいずれか（コピー可）
<ul><li>会社名がわかる保険証</li>
<li>最近３ヶ月分以上の出勤簿</li>
<li>最近３ヶ月分以上の賃金台帳・源泉徴収簿</li></ul>
<li>専任技術者の要件が、免許資格等の場合は、該当する免状等の原本</li>
<li>「国家資格者等・監理技術者一覧表」の提出が必要な場合、該当する者の免状等の原本</li>
<li>届け出た支店・営業所等がある場合、令第３条に規定する使用人について常勤性が分かる書類で、いずれか（コピー可）</li>
<ul><li>会社名がわかる保険証</li>
<li>最近３ヶ月分以上の出勤簿</li>
<li>最近３ヶ月分以上の賃金台帳・源泉徴収簿</li></ul>
<li>届け出た支店・営業所等がある場合、令第３条に規定する使用人の権限がわかる書類で、以下のもののいずれか</li>
<ul><li>委任状（原本に限る）</li>
<li>社内規則等（コピー可） </li></ul></ul>
<ul class="attention"><li>令第３条に規定する使用人が代表権のある役員の場合は、委任状等は不要</li></ul>

<h3>建設業許可申請書に添付するもの</h3>

<ul><li>個人の申請で、経営業務管理責任者が支配人の場合は、支配人登記簿謄本（正は原本、副はコピー可）</li>
<li>専任技術者の要件が、免許資格等の場合は、該当する免許等のコピー（正副ともに添付）</li>
<li>専任技術者の要件が、指定学科卒業＋実務経験の場合は、実務経験証明書と併せて卒業証明書又は卒業証書のコピー（正副ともに添付）</li></ul>

<h3>更新申請時に添付するもの</h3>

更新時には、上記の書類とあわせて下記の書類等も添付します。

<ul><li>前回の申請又は変更届から、会社の目的欄や出資者の変更等により定款を変更した場合は変更後の定款、定款を変更していなければ、変更事項がわかる議事録のコピー（正副ともに添付）</li>
<li>法人の場合、商業登記簿謄本（正に原本、副はコピー可）</li></ul>

般・特新規、業種追加等に伴い、新たに専任技術者となる者がいる場合で、国家資格者として届け出ている場合は、「国家資格者の削除の届出」が必要です。

般・特新規、業種追加等に伴い、専任技術者を交替する場合は、「専任技術者の変更の届出」（国家資格者として届け出ている者を専任技術者とする場合は、「国家資格者の削除の届出」も併せて）が必要です。

上記は必要な届出をきちんと提出済みの場合の基本的な内容のものです。これまでの申請内容に変更がある場合は、あらためて変更届を提出していただくなど、このほかに書類が必要になる場合があります。
大臣許可の場合は提出部数が異なります。正、副、写（熊本県分）各１部＋写（熊本県以外の営業所のある都道府県数）となります。

新規申請の場合は、内容により必要書類が異なりますので注意が必要です。

都道府県によって、異なる部分があります。この記述は熊本県での<strong>建設業許可</strong>申請に関する記述です。<strong>建設業許可</strong>申請先の都道府県庁窓口でお確かめください。

分かりにくい場合は、次の<strong>建設業許可</strong>必要書類一覧表をご覧下さい。

<a href="<$MTBlogURL$>library/kyokasyorui.pdf" target="_blank"><strong>建設業許可</strong>申請の際に持参・添付が必要な書類（一覧表）</a>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/05/post-20.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/05/post-20.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可の基本</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 00:49:37 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可とは</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>建設業許可</strong>とは</h2>

建設工事を請け負う営業をするには、建設業法に基づいて<strong>建設業許可</strong>を受ける必要があります。
これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、<strong>建設業許可</strong>を受けなければなりません。

※　ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも<strong>建設業許可</strong>を受けなくてもよいことになっています。

<h3><strong>建設業許可</strong>が必要なケース</h3>

建設業を営む者は、下記の軽微な工事は別として建設業の許可を受けなければなりません。

<table summary="<strong>建設業許可</strong>における軽微な工事の定義"><tr><th colspan="2">軽微な工事</th></tr><tr><th>建築一式工事</th><td>請負代金の額が1,500万に満たない工事、<br />又は延べ面積が１５０㎡に満たない木造住宅工事</td></tr><tr><th>建築以外の工事</th><td>工事１件の請負代金の額が５００万円に満たない工事 </td>
</tr></table>

<h3><strong>建設業許可</strong>での業種の分類</h3>

許可は２８の業種の中から必要な業種を選び申請します。 

許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。

<h3><strong>建設業許可</strong>の有効期限（許可は５年間有効！）</h3>

許可のあった日から５年目の対応する日の前日をもって終了します。

<strong>建設業許可</strong>の有効期限が満了する日の３０日前までに、<strong>建設業許可</strong>更新の手続きが必要です。 

<h3><strong>建設業許可</strong>の基準・要件</h3>

<h4><strong>建設業許可</strong>の要件</h4>

<ol><li>建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。</li>
<ul><li>法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種（許可をとりたい業種）なら５年以上、他の業種（許可をとりたい業種以外の業種）では７年以上ある事。</li>
<li>契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。</li></ul>

<li>営業所ごとに専任の技術者を有していること。</li>
<ul><li>業種ごとの免許（建築士，施工管理技術者，技能士など）の所有者、又は１０年以上の実務経験者（専門課程卒業は高校?５年、大学・高専?３年）</li>
<li>免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。</li></ul>

<li>請負契約に関して誠実性を有していること。</li>

<li>請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。</li>
<ul><li>自己資本の額が500万以上であること、又は 500万以上の資金を調達する能力を有すること。</ul></li></ol>

※これらの要件全てを満たさないと許可がおりません。

<h3><strong>建設業許可</strong>の欠格事由 （許可が取れないケース）</h3>

<ul><li>禁治産者，準禁治産又は破産者で復権を得ない者。</li>
<li>許可を取り消されて５年を経過しない者。</li> 
<li>営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。 </li>
<li>許可申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき</li>
<li>次の者は、その刑の執行が終って５年を経過しない者。</li>
</ul>

<ol>
<li>禁固以上の刑に処せられた者
<li>建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法及び刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者。
</ol>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/05/post-19.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/05/post-19.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可の基本</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 00:48:10 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可申請後の後悔とは？</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>建設業許可</strong>申請してから後悔しないために</h2>

お客様の中で、ご自分で書類を作り<strong>建設業許可</strong>を取得されていた方がいらっしゃったのですが、お取りになった<strong>建設業許可</strong>業種の選び方に問題点がありました。

といいますのも、この業者様は「とび・土工・コンクリート」工事を専門になさっておられるのですが、申請してお取りになっていた<strong>建設業許可</strong>は「土木一式」の許可でした。

土木一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて工事を行う場合を想定した業種であり、この土木一式工事の許可を受けても、他の「とび・土工・コンクリート」などの専門工事を直接請け負うことはできません。（軽微な工事を除く）

つまり、この業者様はご自分の会社の実態にそぐわない許可を取っていらっしゃったのです。

これはのちのち、問題が発生することがあります。自分の会社のやっている工事が許可業種でない場合には、知らぬ間に建設業法違反をしていたケース（許可以外の業種を請け負っていたケース）や経営事項審査（経審）を受審する場合などに、経審を受けたい業種の許可ではなかったばっかりにせっかくの工事実績を審査の工事高に入れられなかった・・・など困る点もあります。

<h3><strong>建設業許可</strong>を申請するにあたっては、ご自分の会社に必要な業種・取れる業種を見極める！</h3>

ご自分で<strong>建設業許可</strong>申請をした場合、県庁の担当者が会社の工事内容や将来やっていきたい業種などを、親身にヒアリングしてくれればよいのですが、書類に不備がないか・うそはないかを審査するのがお仕事ですので、そうは行かない場合が多いものです。

ある業者様は、塗装業の<strong>建設業許可</strong>を取得されています。条件などをお見受けすると、塗装業と合わせて防水業の<strong>建設業許可</strong>まで（申請していれば）取れたような状況でした。（もったいない！）

今では、公共事業の入札が出た時も、「塗装業と防水業を両方とっていれば」・・・と思うことも多いそうで、周りの同業者などから、「防水業の許可も取れば？」と言われているそうです。

許可を取得後に、「この業種も取っておけばよかった」「あと○○ヶ月工事実績を積んで申請したら○○の業種までとれたのに」「役員をこういう風にしておけば、私が引退するときの世代交代がスムーズにいったのに」・・・という後悔をしないで済むよう、当事務所では<strong>建設業許可</strong>を取るときの工夫や申請業種の選び方など、将来的に見てどのような選択肢がベストかというアドバイスなど、お客様の親身になってコンサルティングをいたします。

※ただし、<strong>建設業許可</strong>申請のためのできる限りの工夫や調整はいたしますが、虚偽の申請には加担できませんので、あしからずご了承下さい。

そうは言っても、要件・書類に関して微妙なケースへの対処法や、代替案の提案などのアドバイスをすることはできます。まずは一度お問い合わせいただきたいと思います。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/05/post-3.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/05/post-3.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可の基本</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 00:44:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査のご案内</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>経営事項審査</strong>に関して</h2>

<p class="img_L"><img alt="経営事項審査は建設業専門行政書士へ" src="<$MTBlogURL$>images/keisin-top.gif" width="357" height="300" /></p>

<ul>
	<li>公共工事の入札に参加して、受注の機会をふやしたい</li>
	<li>経審を受けるように、まわりからすすめられている</li>
	<li>経審を受けようと思うが、準備がとても大変らしい</li>
</ul><br clear="all">

<h2>公共工事への入札参加には、毎年の、<strong>経営事項審査</strong>の受審が義務付けられております。
</h2>

公共工事の入札への参加を希望される場合には、<strong>経営事項審査</strong>を受審することが必要ですが、その有効期間に空白を生じさせないためには、毎年<strong>経営事項審査</strong>を受審しなければなりません。

<h3>お客様にお手数をおかけしません！</h3>

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<strong>経営事項審査</strong>に必要な納税証明書その他一切こちらでそろえます。
<strong>経営事項審査</strong>当日の立会いまで責任をもって取り組みます。

ご面談の上、<strong>経営事項審査</strong>に関する費用のお見積もり・スケジュール調整を行います。ご連絡をいただければ、こちらからお伺いいたします。

まずはお気軽にお電話をお待ちしております。

<h4>お電話での<strong>経営事項審査</strong>に関するご相談は・・・0120-877-464へ</h4>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/04/post-30.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/04/post-30.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:37:07 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査とは</title>
            <description><![CDATA[<h2>１．<strong>経営事項審査</strong>が必要な建設工事</h2>

建設業法（第２７条の２３第１項）の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」（＝公共工事のこと）を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「<strong>経営事項審査</strong>」を、受けなければなりません。

<h4>公共性のある施設又は工作物に関する建設工事</h4>

<ul><li>公共団体等が発注者の建設工事</li>
<li>一件の請負代金の額が、建築一式工事なら税込1,500万円以上、その他の建設工事なら税込500万円以上のもの</li></ul>

<h2>２．審査基準日</h2>

審査基準日とは、<strong>経営事項審査</strong>の申請日の直前の事業年度の終了の日（＝決算日）のことです。

ただし、新規設立法人又は新たに事業を開始した個人で最初の事業年度を終了していない場合は、設立日又は事業開始日が審査基準日となります。
また、合併の場合は、合併後最初の事業年度の終了日を待たず、合併期日又は合併登記の日を審査基準日とすることができます。

<h2>３．<strong>経営事項審査</strong>結果の有効期間</h2>

<strong>経営事項審査</strong>が必要な建設工事（以下「公共工事」という。）について発注者と請負契約を締結することができるのは、<strong>経営事項審査</strong>を受審し、その結果通知の交付を受けた後、その<strong>経営事項審査</strong>の審査基準日（＝直前の事業年度終了の日）から<b>１年７月の間</b>に限られています。<br />

従って、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から１年７月間の<b>公共工事を請け負うことができる期間</b>が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に<strong>経営事項審査</strong>を受けることが必要となります。

<ul>
	<li>毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年<strong>経営事項審査</strong>を受けることが必要となります。</li>
	<li>『公共工事を請け負うことができる期間』は、申請の時期にかかわらず審査基準日から１年７月とされていますので、申請が遅れると審査や結果通知が遅れ、その分だけ『公共工事を請け負うことができる期間』が継続せずに、切れ目ができてしまう（＝公共工事を直接請け負うことができない期間ができてしまう）ことがあります。</li>
	<li>単に申請を行っただけでは、公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果通知の交付を受けていなければなりません。</li>
</ul>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/04/post-29.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/04/post-29.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:33:41 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査が必要な公共工事</title>
            <description><![CDATA[<h2>１．経営事項審査が必要な公共工事とは</h2>

建設業法（第２７条の２３第１項）の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を、受けなければなりません。

<h4>公共性のある施設又は工作物に関する建設工事</h4>

<ul><li>公共団体等が発注者の建設工事</li>
<li>一件の請負代金の額が、建築一式工事なら税込1,500万円以上、その他の建設工事なら税込500万円以上のもの</li></ul>


<h3>【備考】経営事項審査を受けなければ請け負うことができない建設工事の発注者一覧表</h3>

<ul><li>国</li>
<li>地方公共団体（県、市町村、地方公共団体の組合｛一部事務組合・全部事務組合・役場事務組合｝、財産区、地方開発事業団）</li>
<li>独立行政法人（その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するも
のとして、財務大臣が指定をしたもの、建設業法施行規則第18条に定めるものに限る。）</li>
[地方独立行政法人</li>
<li>公庫・銀行</li>
沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国際協力銀行、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融公庫、日本政策
投資銀行、農林漁業金融公庫
<li>事業団</li>
日本下水道事業団、日本私立学校振興・共済事業団
<li>基金</li>
社会保険診療報酬支払基金、年金資金運用基金、消防団員等公務災害補償等共済基金
<li>振興会</li>
日本小型自動車振興会、日本自転車振興会
<li>センター</li>
日本司法支援センター
<li>協会</li>
日本中央競馬会、日本放送協会、公害健康被害補償予防協会、地方競馬全国協会
<li>機構</li>
雇用・能力開発機構
<li>公社</li>
地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、日本郵政公社
<li>組合等</li>
水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農林漁業団体職員共済組合
<li>研究所等</li>
国立大学法人、大学共同利用機関法人、港務局
<li>会社等</li>
東京湾横断道路建設事業者、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社、日本環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、九州旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社</li></ul>

※財団法人や社会福祉協議会は対象外です。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/04/post-28.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/04/post-28.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:32:15 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査の有効期間</title>
            <description><![CDATA[
経営事項審査（経審）が必要な工事（＝公共工事）を請け負うことができるのは、下記の期間です。

<table summary="経営事項審査の有効期間"><tr><td>経営事項審査を受審し、結果通知書の交付を受ける。（原則として受審月の翌月末に発送されます）<br /><div align="center">↓</div>審査基準日（経営事項審査の申請日の直前の決算日）から起算して、1年7ヶ月間。</td></tr></table>

<p class="img_L"><img alt="経営事項審査の有効期間" src="<$MTBlogURL$>images/period.gif" width="401" height="283" /></p><br clear="all">

従って、毎年公共工事を直接請け負いたい場合は、"公共工事を請け負うことができる期間"の切れ目ができないように毎年経営事項審査を受けなければならないことになります。

※　経営事項審査の有効期間は、「申請の時期」とは関係なく、起算点はあくまで「審査基準日」（＝直前の決算日）ですので、決算終了後は遅延なく経営事項審査申請をするようにしましょう。遅くなるとその期間分、空白が生じ公共工事を直接請け負えなくなる場合があります。


※　経営事項審査の有効期間の起算は、単に申請を行っただけではなく、「審査が終了し、結果通知書の交付を受けて」いなければなりません。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/04/post-27.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/04/post-27.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:24:55 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
</rss>

