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        <title>建設業許可 熊本</title>
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        <description>建設業許可・経営事項審査。熊本県の建設業者様、お任せ下さい！</description>
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        <copyright>Copyright 2008</copyright>
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            <title>建設業許可の必要性</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="建設業許可・経営事項審査・熊本・行政書士" src="http://kensetu.e-gyousei.com/images/image.jpg" width="570" height="240" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span>
<h3>知っておきたい！建設業許可・経審の常識・メルマガ登録のすすめ</h3>

<strong>建設業許可</strong>専門の行政書士が<strong>建設業許可</strong>申請の表技・裏技、教えます。配信は月１～2回程度。<b>何も知らずに<strong>建設業許可</strong>を申請しようとしていませんか？万全の準備を整えて後悔のない申請をしましょう！</b>

<table cellpadding=2 cellspacing=0><tr><th align=center>メルマガ登録/解除<br>Powered&nbsp;by&nbsp;<a href="http://www.prjapanmail.jp/">メール配信_PRJAPANmail</a></th></tr><tr><td><form action="http://www.prjapanmail.jp/public/member_add.php3" method=post style="margin: 0px;"><input type=hidden name="m_auth" value="PRM.auth">メールアドレスとお名前を入力し、登録ボタンを押してください<br>メールアドレス：<input type=text name="e_mail" size=40><br>お名前：<input type=text name="m_name" size=36>&nbsp;<input type=submit VALUE="登録"><input type=hidden name="pk" value="ayumi*7"><input type=hidden name="m_enc" value="E"></form></td></tr></table>

<h3>なぜ建設業許可が必要ですか？</h3>

　建設業を営もうとする者は、原則として、元請・下請を問わず、工事の種類ごとに建設業許可を受けなければなりません。（建設業法第3条）
　
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、例外として<strong>建設業許可</strong>は必要ありません。軽微な工事の判別は下記のチャートをご覧下さい。

<img alt="建設業許可の必要性・軽微な工事とは" src="<$MTBlogURL$>images/chart.gif" width="450" height="292" />
<br clear="all">

※１　軽微な工事のみを請け負う業者以外で、<strong>建設業許可</strong>を取らず、無許可営業を行った場合には、<strong>「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」という罰則</strong>も設けられています。（建設業法第47条）

※２　無許可の下請業者に500万円以上の工事を出した、<u>元請業者にもこの罰則は適用されます！</u>

※３　違反の程度により、上記の罰則を併科（懲役刑と罰金刑を両方とも科すこと）される場合もあります。（建設業法第47条2項）


<h3>なぜ建設業許可が必要だとお考えですか？</h3>　

<b>許可がない＝　500万円以上の工事ができない</b>・・・と、いうことは！

◆　元請業者さんから、「許可がない業者には仕事は出せない」と言われた。<br />
◆　金融機関に融資を申し込んだところ、建設業許可がないことを理由に融資金額を減額された。（または融資を断られた）<br />
◆　「許可のあるきちんとした業者」という体裁を整え、少しでも信用感を高めたい。<br /></p>

<b>上記等の理由から、どうしても<strong>建設業許可</strong>が必要だとお考えの業者様は、今すぐご相談下さい。許可の要件・御社の状況等を聞き取りし、最善の方法をご一緒に考えさせていただきます。</b>

<h3>建設業許可を取るメリット</h3>

許可を取ると、毎年の決算報告やその他の届出が義務付けられることになり、手間は増えますが無許可業者の場合よりも社会的信用が増します。

近年は下請けに発注する条件に、「<strong>建設業許可</strong>を取っていること」をあげる元請業者も増えているようです。

銀行に融資を申し込む際にも、<strong>建設業許可</strong>の有無は、重要な判断基準になっています。

このように<strong>建設業許可</strong>を取得することによって、許可取得のためにかかった費用・労力よりも、結果的には「受注の機会が増える」「信用が高まる」といった大きなメリットを受けることができます。

<h3><strong>建設業許可</strong>申請で難しいのは？</h3>

<p class="img_R>
<img alt="建設業許可申請で難しいのは" src="<$MTBlogURL$>images/kyokahyo.jpg"  width="222" height="166" /></p>

<strong>建設業許可</strong>申請で難しい部分は、

<b>1.　<strong>建設業許可</strong>の要件を知りそれを満たすこと</b>
<b>2.　満たした要件を証明する書類を揃えること</b>
<b>3.　要件を満たしていない場合、他に手立てがないかを考えること</b>
<b>4.　<strong>建設業許可</strong>申請・証明書類等の準備</b>・・・などです。
<br clear="all">
<strong>建設業許可</strong>申請においては、<strong>建設業許可</strong>の要件が揃っていることが当然必要なのですが、それよりも、それらの証明書類を検証し、揃える部分に最も時間と手間がかかります。

例えば、<strong>建設業許可</strong>の要件の1つである「経営業務管理責任者」（建設業の経営者としての実績）を証明するためには、<strong>建設業許可</strong>を持っている別の会社で取締役をしていた経歴があれば、その時の会社の<strong>建設業許可</strong>の副本・経営事項審査の副本・登記簿謄本等でよいのですが・・・そうでない場合は、過去の工事実績<b>60ヶ月分</b>の請求書・領収書の控えや契約書が必要です。<br />
これまでやってこられた業種以外の業種の<strong>建設業許可</strong>が必要な場合は、証明しなければならない期間が<b>過去84か月分</b>も必要なのです。

請求書・領収書の控えや、契約書をきちんと全て保管していらっしゃる場合はよいのですが、なかなかそうは行きません。

<h3>建設業許可専門の行政書士をご活用下さい。</h3>

<strong>建設業許可</strong>を申請するために、現在そろっている要件以外に、自分の会社にどんな要件が足りないのかを調べたり、どんな書類が必要かを考えたり揃えたりする作業を自社でやろうとすると<b>あまりにも時間がかかり面倒な作業</b>です。

<p class="img_R">
<img alt="建設業許可専門行政書士事務所if" src="<$MTBlogURL$>images/top.gif" width="240" height="118" /></p>

これらに時間・手間をかけるよりも、<b>建設業専門の行政書士</b>の活用を検討されませんか？

当事務所では、納税証明書・登記簿謄本等の取得・書類提出代行などの<b>面倒な部分も、お忙しいお客様に代わって、一切引き受けます。</b>

<br clear="all">

<h3>建設業専門の行政書士が、許可取得の道探しのお手伝いをいたします！</h3>

<strong>建設業許可</strong>の取得をあきらめておられた方・以前要件がそろわず<strong>建設業許可</strong>申請を断念された方も、ぜひ一度ご相談下さい。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2020/1111-0000.html</link>
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            <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 00:00:00 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可は簡単に取れる？</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>建設業許可</strong>を取るのは難しいのでしょうか？</h2>

「<strong>建設業許可</strong>は簡単に取れると聞いた。

うちは○○年近く建設業をやってるから条件は揃っていると思う。」・・・<strong>建設業許可</strong>を取りたいというお客様の所へ伺った時によく聞く言葉です。

しかし、こうおっしゃっていても、お手元にある書類を見せていただいたり、実際の工事経歴をお伺いすると、多くの場合は建設業の新規許可申請を断念せざるを得ない状況の業者様が多いのが現状です。

<strong>建設業許可</strong>を取るための要件が全て揃っていて、それらを証明するためのものが全てきちんと残っているのであれば、<strong>建設業許可</strong>を取るのはそう難しくはありません。

<h3><strong>建設業許可</strong>を取るためには、許可の要件を満たすだけでなく、それらを証明する書類が残っていることが求められる！</h3>

しかし・・・残念なことに、上記のような「恵まれたケース（＝<strong>建設業許可</strong>の要件を満たしていて、証明書類も全て残っているケース）は本当にまれである」というのが現状です。

これまで、<strong>建設業許可</strong>新規申請のお問合せをいただく中で、<b><strong>建設業許可</strong>の申請ができる状態</b>の業者様は約3割しかありませんでした。

「うちは要件も揃っているし、大丈夫だと思う」というお客様の所に実際に伺って、聞き取りや残っている書類・揃えられる書類の有無を確認すると、残り7割の業者様は、

「ほとんど書類は残ってない」

「そんな要件がいるの？」

「5年前の請求書の控え？もうないなぁ・・」

「○○の業種の許可を取りたいんだけど、え？7年分の実績が必要？実際に工事をやっていた期間はそんなにないよ」


・・・など、「<strong>建設業許可</strong>は簡単に取れると思っていたが、実は要件・書類が揃っていない」というのが現状です。

<h3>どの要件を、どのような書類で証明するのか・・・</h3>

経営業務管理責任者の証明については、これまで建設業の経営を行ってきた事業の形態（法人・個人）などで様々な証明のパターンがありますし、専任技術者の証明については資格の免状で証明するのか・実務経験で証明するのか・・・など、これまた、いろいろなパターンがあります。

このように<strong>建設業許可</strong>要件の証明パターンが多岐に渡ることで、取れるはずの建設業許可がとれなかったり、逆に思わぬ物で<strong>建設業許可</strong>の要件を証明することができたりする場合もあります。
<strong>建設業許可</strong>は取れないだろうとあきらめる前に、まずは一度行政書士に相談されるといいのではないかと思います。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0503-0053.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可について</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 00:53:05 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可申請のための持参・添付物</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>建設業許可</strong>申請時に持参や添付が必要な書類</h2>

経営業務管理責任者の建設業における経営実績を証明するための書類や、専任技術者の要件を資格の免許等ではなく実績であげる場合の、建設業に従事した実績を証明するための書類など、<strong>建設業許可</strong>申請時には、さまざまな書類を持参する必要があります。

<h3>更新 ｜業種追加 ｜ （般・特）新規</h3>

更新とは、<strong>建設業許可</strong>をとってから5年後に来る更新時の申請のことです。また、業種追加とは、例えば塗装業の許可を持っていた者が、防水業の許可を追加でとりたい時にする申請です。

（般・特）新規とは、一般<strong>建設業許可</strong>を持っていた者が、特定<strong>建設業許可</strong>に変更するための申請、またはその逆の申請のことです。

<h3>建設業許可申請時に持参するもの</h3>

これらの持参物は、都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、注意が必要です。

<ul><li>前回の許可申請書（副本） </li>
<li>前回の申請以降届け出た全ての変更届（副本）</li>
<li>前回の申請以降届け出た全ての営業年度終了変更届（副本）</li>
<li>経営業務管理責任者及び専任技術者について常勤性がわかる書類で、以下のうちいずれか（コピー可）
<ul><li>会社名がわかる保険証</li>
<li>最近３ヶ月分以上の出勤簿</li>
<li>最近３ヶ月分以上の賃金台帳・源泉徴収簿</li></ul>
<li>専任技術者の要件が、免許資格等の場合は、該当する免状等の原本</li>
<li>「国家資格者等・監理技術者一覧表」の提出が必要な場合、該当する者の免状等の原本</li>
<li>届け出た支店・営業所等がある場合、令第３条に規定する使用人について常勤性が分かる書類で、いずれか（コピー可）</li>
<ul><li>会社名がわかる保険証</li>
<li>最近３ヶ月分以上の出勤簿</li>
<li>最近３ヶ月分以上の賃金台帳・源泉徴収簿</li></ul>
<li>届け出た支店・営業所等がある場合、令第３条に規定する使用人の権限がわかる書類で、以下のもののいずれか</li>
<ul><li>委任状（原本に限る）</li>
<li>社内規則等（コピー可） </li></ul></ul>
<ul class="attention"><li>令第３条に規定する使用人が代表権のある役員の場合は、委任状等は不要</li></ul>

<h3>建設業許可申請書に添付するもの</h3>

<ul><li>個人の申請で、経営業務管理責任者が支配人の場合は、支配人登記簿謄本（正は原本、副はコピー可）</li>
<li>専任技術者の要件が、免許資格等の場合は、該当する免許等のコピー（正副ともに添付）</li>
<li>専任技術者の要件が、指定学科卒業＋実務経験の場合は、実務経験証明書と併せて卒業証明書又は卒業証書のコピー（正副ともに添付）</li></ul>

<h3>更新申請時に添付するもの</h3>

更新時には、上記の書類とあわせて下記の書類等も添付します。

<ul><li>前回の申請又は変更届から、会社の目的欄や出資者の変更等により定款を変更した場合は変更後の定款、定款を変更していなければ、変更事項がわかる議事録のコピー（正副ともに添付）</li>
<li>法人の場合、商業登記簿謄本（正に原本、副はコピー可）</li></ul>

般・特新規、業種追加等に伴い、新たに専任技術者となる者がいる場合で、国家資格者として届け出ている場合は、「国家資格者の削除の届出」が必要です。

般・特新規、業種追加等に伴い、専任技術者を交替する場合は、「専任技術者の変更の届出」（国家資格者として届け出ている者を専任技術者とする場合は、「国家資格者の削除の届出」も併せて）が必要です。

上記は必要な届出をきちんと提出済みの場合の基本的な内容のものです。これまでの申請内容に変更がある場合は、あらためて変更届を提出していただくなど、このほかに書類が必要になる場合があります。
大臣許可の場合は提出部数が異なります。正、副、写（熊本県分）各１部＋写（熊本県以外の営業所のある都道府県数）となります。

新規申請の場合は、内容により必要書類が異なりますので注意が必要です。

都道府県によって、異なる部分があります。この記述は熊本県での<strong>建設業許可</strong>申請に関する記述です。<strong>建設業許可</strong>申請先の都道府県庁窓口でお確かめください。

分かりにくい場合は、次の<strong>建設業許可</strong>必要書類一覧表をご覧下さい。

<a href="<$MTBlogURL$>library/kyokasyorui.pdf" target="_blank"><strong>建設業許可</strong>申請の際に持参・添付が必要な書類（一覧表）</a>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0503-0049.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可について</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 00:49:37 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可とは</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>建設業許可</strong>とは</h2>

建設工事を請け負う営業をするには、建設業法に基づいて<strong>建設業許可</strong>を受ける必要があります。
これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、<strong>建設業許可</strong>を受けなければなりません。

※　ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも<strong>建設業許可</strong>を受けなくてもよいことになっています。

<h3><strong>建設業許可</strong>が必要なケース</h3>

建設業を営む者は、下記の軽微な工事は別として建設業の許可を受けなければなりません。

<table summary="<strong>建設業許可</strong>における軽微な工事の定義"><tr><th colspan="2">軽微な工事</th></tr><tr><th>建築一式工事</th><td>請負代金の額が1,500万に満たない工事、<br />又は延べ面積が１５０㎡に満たない木造住宅工事</td></tr><tr><th>建築以外の工事</th><td>工事１件の請負代金の額が５００万円に満たない工事 </td>
</tr></table>

<h3><strong>建設業許可</strong>での業種の分類</h3>

許可は２８の業種の中から必要な業種を選び申請します。 

許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。

<h3><strong>建設業許可</strong>の有効期限（許可は５年間有効！）</h3>

許可のあった日から５年目の対応する日の前日をもって終了します。

<strong>建設業許可</strong>の有効期限が満了する日の３０日前までに、<strong>建設業許可</strong>更新の手続きが必要です。 

<h3><strong>建設業許可</strong>の基準・要件</h3>

<h4><strong>建設業許可</strong>の要件</h4>

<ol><li>建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。</li>
<ul><li>法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種（許可をとりたい業種）なら５年以上、他の業種（許可をとりたい業種以外の業種）では７年以上ある事。</li>
<li>契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。</li></ul>

<li>営業所ごとに専任の技術者を有していること。</li>
<ul><li>業種ごとの免許（建築士，施工管理技術者，技能士など）の所有者、又は１０年以上の実務経験者（専門課程卒業は高校?５年、大学・高専?３年）</li>
<li>免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。</li></ul>

<li>請負契約に関して誠実性を有していること。</li>

<li>請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。</li>
<ul><li>自己資本の額が500万以上であること、又は 500万以上の資金を調達する能力を有すること。</ul></li></ol>

※これらの要件全てを満たさないと許可がおりません。

<h3><strong>建設業許可</strong>の欠格事由 （許可が取れないケース）</h3>

<ul><li>禁治産者，準禁治産又は破産者で復権を得ない者。</li>
<li>許可を取り消されて５年を経過しない者。</li> 
<li>営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。 </li>
<li>許可申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき</li>
<li>次の者は、その刑の執行が終って５年を経過しない者。</li>
</ul>

<ol>
<li>禁固以上の刑に処せられた者
<li>建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法及び刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者。
</ol>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0503-0048.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可について</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 00:48:10 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可申請後の後悔とは？</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>建設業許可</strong>申請してから後悔しないために</h2>

お客様の中で、ご自分で書類を作り<strong>建設業許可</strong>を取得されていた方がいらっしゃったのですが、お取りになった<strong>建設業許可</strong>業種の選び方に問題点がありました。

といいますのも、この業者様は「とび・土工・コンクリート」工事を専門になさっておられるのですが、申請してお取りになっていた<strong>建設業許可</strong>は「土木一式」の許可でした。

土木一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて工事を行う場合を想定した業種であり、この土木一式工事の許可を受けても、他の「とび・土工・コンクリート」などの専門工事を直接請け負うことはできません。（軽微な工事を除く）

つまり、この業者様はご自分の会社の実態にそぐわない許可を取っていらっしゃったのです。

これはのちのち、問題が発生することがあります。自分の会社のやっている工事が許可業種でない場合には、知らぬ間に建設業法違反をしていたケース（許可以外の業種を請け負っていたケース）や経営事項審査（経審）を受審する場合などに、経審を受けたい業種の許可ではなかったばっかりにせっかくの工事実績を審査の工事高に入れられなかった・・・など困る点もあります。

<h3><strong>建設業許可</strong>を申請するにあたっては、ご自分の会社に必要な業種・取れる業種を見極める！</h3>

ご自分で<strong>建設業許可</strong>申請をした場合、県庁の担当者が会社の工事内容や将来やっていきたい業種などを、親身にヒアリングしてくれればよいのですが、書類に不備がないか・うそはないかを審査するのがお仕事ですので、そうは行かない場合が多いものです。

ある業者様は、塗装業の<strong>建設業許可</strong>を取得されています。条件などをお見受けすると、塗装業と合わせて防水業の<strong>建設業許可</strong>まで（申請していれば）取れたような状況でした。（もったいない！）

今では、公共事業の入札が出た時も、「塗装業と防水業を両方とっていれば」・・・と思うことも多いそうで、周りの同業者などから、「防水業の許可も取れば？」と言われているそうです。

許可を取得後に、「この業種も取っておけばよかった」「あと○○ヶ月工事実績を積んで申請したら○○の業種までとれたのに」「役員をこういう風にしておけば、私が引退するときの世代交代がスムーズにいったのに」・・・という後悔をしないで済むよう、当事務所では<strong>建設業許可</strong>を取るときの工夫や申請業種の選び方など、将来的に見てどのような選択肢がベストかというアドバイスなど、お客様の親身になってコンサルティングをいたします。

※ただし、<strong>建設業許可</strong>申請のためのできる限りの工夫や調整はいたしますが、虚偽の申請には加担できませんので、あしからずご了承下さい。

そうは言っても、要件・書類に関して微妙なケースへの対処法や、代替案の提案などのアドバイスをすることはできます。まずは一度お問い合わせいただきたいと思います。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0503-0044.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">建設業許可について</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 03 May 2008 00:44:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>建設業許可　申請代行</title>
            <description><![CDATA[<h2>問い合わせ</h2>

<strong><b>初回のお電話・メール等でのお問い合わせは無料です。</b></strong>

<h2>有料相談</h2>

お問い合わせをいただいたお客様で、詳細なご相談をご希望の場合は有料相談を承っております。
<strong><b>料金：1万円（税込み・時間制限は設けていません）</b></strong><br />
※　正式なご依頼をいただいた場合は、この相談料は全額お返しいたします。（報酬と相殺）<br />

有料相談の日時等を打ち合わせ後、準備していただきたい書類等のご連絡をします。<br />

当日は、こちらからお客様の所へお伺いし、お客様の詳しい状況・要件の具備・残っている書類のチェック・料金の提示・スケジュールのお知らせ等。（おおよそ1?2時間程度です）

<h2>ご依頼・料金等のお振込・業務の着手</h2>

上記、有料相談にて、料金等にご納得いただけましたら、実費および報酬を明記した見積書（または請求書）を発行いたします。<br />
※　完全前払い制となっておりますので、上記金額をお振込いただいた時点で業務の着手とさせていただきます。<br />

お振込後、お客様に準備していただくものをご連絡いたします。

<h2>書類作成・押印</h2>

業務委託契約書・各種委任状・書類等に押印いただきます。並行して書類作成・写真撮影等を進めてまいります。<br />

※　お客様に準備していただく書類等の揃い具合・書類作成の進行状況によって、再度ご訪問（または、ご来所）および郵送でのやり取り等が生じる場合もございます。

<h2>建設業許可申請書・提出</h2>

書類が完成し、お客様の準備物も揃った段階で、申請書の提出日を決定します。<br />
当日は、申請者ご本人（社長様）も同席していただく必要がありますので、午前か午後の半日を空けていただくことになります。

<h2>業務終了</h2>

書類および証明書類等に不備がなければ、申請書提出月の末締め・翌月発送で、建設業許可申請書（副本）がお客様の手元に届き、晴れて、建設業許可の取得となります。<br />
この段階で、業務の終了とさせていただきます。

<h2>建設業許可｜知事許可　料金表</h2>

<table class="right" summary="建設業許可料金"><tr><th>種　類</th><th colspan="2">料　金</th><th>実　費</th>
</tr><tr><th rowspan="2">新規許可<br />（一般建設業）</th><th>法人</th><td>157,500円</td><td>・県証紙代金9万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）</td></tr><tr><th>個人</th><td>105,000円</td><td>・県証紙代金9万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）</td></tr><tr><th rowspan="2">新規許可<br />（特定建設業）</th><th>法人</th><td>189,000円</td><td>・県証紙代金9万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）</td>
</tr><tr><th>個人</th><td>136,500円</td><td>・県証紙代金9万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）</td></tr><tr><th>更　新</th><th>法人<br />個人</th><td>52,500円</td><td>・県証紙代金5万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）</td>
</tr><tr><th>業種追加</th><th>法人<br />個人</th><td>52,500円</td><td>・県証紙代金5万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）<br />更新の際に業種追加をする場合は<br />料金・実費ともそれぞれの額が必要となります。</td></tr></table>

<h2>建設業許可｜大臣許可</h2>

<table class="right" summary="建設業許可料金"><tr><th>種　類</th><th colspan="2">料　金</th><th>実　費</th>
</tr><tr><th>新規許可<br />（一般建設業）</th><th>法人<br />個人</th><td>262,500円</td><td>・県証紙代金15万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）</td></tr><tr><th>新規許可<br />（特定建設業）</th><th>法人<br />個人</th><td>294,000円</td><td>・県証紙代金15万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）</td></tr><tr><th>更　新</th><th>法人<br />個人</th><td>63,000円</td><td>・県証紙代金5万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）</td></tr><tr><th>業種追加</th><th>法人<br />個人</th><td>63,000円</td><td>・県証紙代金5万円<br />・登記簿謄本代（1通1000円×必要数）<br />・納税証明書代（1通400円×必要数）<br />更新の際に業種追加をする場合は<br />料金・実費ともそれぞれの額が必要となります。</td></tr></table>

<h3>建設業許可申請等　ご対応地域</h3>

<table summary="建建設業許可申請等　対応地域"><tr><th>建設業許可申請等　ご対応地域</th></tr><tr><td>熊本市,山鹿市,菊池市,菊池郡,鹿本郡,玉名市,玉名郡,合志市,荒尾市,下益城郡,宇城市</td></tr></table>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1549.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1549.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">業務案内・料金表</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:49:35 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査のご案内</title>
            <description><![CDATA[<h2><strong>経営事項審査</strong>に関して</h2>

<p class="img_L"><img alt="経営事項審査は建設業専門行政書士へ" src="<$MTBlogURL$>images/keisin-top.gif" width="357" height="300" /></p>

<ul>
	<li>公共工事の入札に参加して、受注の機会をふやしたい</li>
	<li>経審を受けるように、まわりからすすめられている</li>
	<li>経審を受けようと思うが、準備がとても大変らしい</li>
</ul><br clear="all">

<h2>公共工事への入札参加には、毎年の、<strong>経営事項審査</strong>の受審が義務付けられております。
</h2>

公共工事の入札への参加を希望される場合には、<strong>経営事項審査</strong>を受審することが必要ですが、その有効期間に空白を生じさせないためには、毎年<strong>経営事項審査</strong>を受審しなければなりません。

<h3>お客様にお手数をおかけしません！</h3>

<strong>経営事項審査</strong>の面倒な書類作成・持参物の準備は、すべておまかせ下さい！
<strong>経営事項審査</strong>に必要な納税証明書その他一切こちらでそろえます。
<strong>経営事項審査</strong>当日の立会いまで責任をもって取り組みます。

ご面談の上、<strong>経営事項審査</strong>に関する費用のお見積もり・スケジュール調整を行います。ご連絡をいただければ、こちらからお伺いいたします。

まずはお気軽にお電話をお待ちしております。

<h4>お電話での<strong>経営事項審査</strong>に関するご相談は・・・0120-877-464へ</h4>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1537.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1537.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:37:07 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査とは</title>
            <description><![CDATA[<h2>１．<strong>経営事項審査</strong>が必要な建設工事</h2>

建設業法（第２７条の２３第１項）の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」（＝公共工事のこと）を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「<strong>経営事項審査</strong>」を、受けなければなりません。

<h4>公共性のある施設又は工作物に関する建設工事</h4>

<ul><li>公共団体等が発注者の建設工事</li>
<li>一件の請負代金の額が、建築一式工事なら税込1,500万円以上、その他の建設工事なら税込500万円以上のもの</li></ul>

<h2>２．審査基準日</h2>

審査基準日とは、<strong>経営事項審査</strong>の申請日の直前の事業年度の終了の日（＝決算日）のことです。

ただし、新規設立法人又は新たに事業を開始した個人で最初の事業年度を終了していない場合は、設立日又は事業開始日が審査基準日となります。
また、合併の場合は、合併後最初の事業年度の終了日を待たず、合併期日又は合併登記の日を審査基準日とすることができます。

<h2>３．<strong>経営事項審査</strong>結果の有効期間</h2>

<strong>経営事項審査</strong>が必要な建設工事（以下「公共工事」という。）について発注者と請負契約を締結することができるのは、<strong>経営事項審査</strong>を受審し、その結果通知の交付を受けた後、その<strong>経営事項審査</strong>の審査基準日（＝直前の事業年度終了の日）から<b>１年７月の間</b>に限られています。<br />

従って、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から１年７月間の<b>公共工事を請け負うことができる期間</b>が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に<strong>経営事項審査</strong>を受けることが必要となります。

<ul>
	<li>毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年<strong>経営事項審査</strong>を受けることが必要となります。</li>
	<li>『公共工事を請け負うことができる期間』は、申請の時期にかかわらず審査基準日から１年７月とされていますので、申請が遅れると審査や結果通知が遅れ、その分だけ『公共工事を請け負うことができる期間』が継続せずに、切れ目ができてしまう（＝公共工事を直接請け負うことができない期間ができてしまう）ことがあります。</li>
	<li>単に申請を行っただけでは、公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果通知の交付を受けていなければなりません。</li>
</ul>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1533.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1533.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:33:41 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査が必要な公共工事</title>
            <description><![CDATA[<h2>１．経営事項審査が必要な公共工事とは</h2>

建設業法（第２７条の２３第１項）の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を、受けなければなりません。

<h4>公共性のある施設又は工作物に関する建設工事</h4>

<ul><li>公共団体等が発注者の建設工事</li>
<li>一件の請負代金の額が、建築一式工事なら税込1,500万円以上、その他の建設工事なら税込500万円以上のもの</li></ul>


<h3>【備考】経営事項審査を受けなければ請け負うことができない建設工事の発注者一覧表</h3>

<ul><li>国</li>
<li>地方公共団体（県、市町村、地方公共団体の組合｛一部事務組合・全部事務組合・役場事務組合｝、財産区、地方開発事業団）</li>
<li>独立行政法人（その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するも
のとして、財務大臣が指定をしたもの、建設業法施行規則第18条に定めるものに限る。）</li>
[地方独立行政法人</li>
<li>公庫・銀行</li>
沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国際協力銀行、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融公庫、日本政策
投資銀行、農林漁業金融公庫
<li>事業団</li>
日本下水道事業団、日本私立学校振興・共済事業団
<li>基金</li>
社会保険診療報酬支払基金、年金資金運用基金、消防団員等公務災害補償等共済基金
<li>振興会</li>
日本小型自動車振興会、日本自転車振興会
<li>センター</li>
日本司法支援センター
<li>協会</li>
日本中央競馬会、日本放送協会、公害健康被害補償予防協会、地方競馬全国協会
<li>機構</li>
雇用・能力開発機構
<li>公社</li>
地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、日本郵政公社
<li>組合等</li>
水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農林漁業団体職員共済組合
<li>研究所等</li>
国立大学法人、大学共同利用機関法人、港務局
<li>会社等</li>
東京湾横断道路建設事業者、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社、日本環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、九州旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社</li></ul>

※財団法人や社会福祉協議会は対象外です。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1532.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1532.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:32:15 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査の有効期間</title>
            <description><![CDATA[
経営事項審査（経審）が必要な工事（＝公共工事）を請け負うことができるのは、下記の期間です。

<table summary="経営事項審査の有効期間"><tr><td>経営事項審査を受審し、結果通知書の交付を受ける。（原則として受審月の翌月末に発送されます）<br /><div align="center">↓</div>審査基準日（経営事項審査の申請日の直前の決算日）から起算して、1年7ヶ月間。</td></tr></table>

<p class="img_L"><img alt="経営事項審査の有効期間" src="<$MTBlogURL$>images/period.gif" width="401" height="283" /></p><br clear="all">

従って、毎年公共工事を直接請け負いたい場合は、"公共工事を請け負うことができる期間"の切れ目ができないように毎年経営事項審査を受けなければならないことになります。

※　経営事項審査の有効期間は、「申請の時期」とは関係なく、起算点はあくまで「審査基準日」（＝直前の決算日）ですので、決算終了後は遅延なく経営事項審査申請をするようにしましょう。遅くなるとその期間分、空白が生じ公共工事を直接請け負えなくなる場合があります。


※　経営事項審査の有効期間の起算は、単に申請を行っただけではなく、「審査が終了し、結果通知書の交付を受けて」いなければなりません。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1524.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1524.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:24:55 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査の流れ</title>
            <description><![CDATA[<h3><strong>経営事項審査</strong>予約の方法と流れ</h3>

<strong>経営事項審査</strong>は、各地域振興局土木部（または、熊本土木事務所）に、毎年の決算後4ヶ月以内に変更届（事業年度終了）を提出する時に、予約を入れます。

<h4>①　事業年度終了変更届提出時に<strong>経営事項審査</strong>の審査日を予約</h4>

原則として、予約は審査日の2週間前までです。

<h4>②　経営状況分析を依頼し、分析結果通知書を受取る</h4>

この分析結果通知書は、<strong>経営事項審査</strong>時の書類に原本を添付します。

<h4>③　<strong>経営事項審査</strong>当日</h4>

<h4>④　審査結果（結果通知書の交付）</h4>

③の<strong>経営事項審査</strong>が完了したら（＝書類の不備等がなく受理された場合）、翌月末に<strong>経営事項審査</strong>結果通知書（※）が発送されます。

<p class="img_L"><img alt="経営事項審査スケジュール" src="<$MTBlogURL$>images/schedule.gif" width="417" height="307" /></p><br clear="all">

（※）<strong>経営事項審査</strong>結果通知書の正式名称・・・経営規模等評価結果通知書／総合評定値通知書]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1521.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1521.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:21:09 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査　予約方法</title>
            <description><![CDATA[<h3><strong>経営事項審査</strong>予約の準備</h3>

まず、決算終了後できるだけ早く変更届出書（事業年度終了）を作成し、各地域振興局土木部（または、熊本土木事務所）へ提出します。

この変更届出書（事業年度終了）は、決算日から4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。

ところが、経営事項審査を受審したい場合は、注意が必要です。

経営事項審査の予約に関しては、新規（＝昨年経営事項審査を受審していない場合も含む）に経営事項審査を受審する場合を除いては、<b>審査日が決算日によって決められて</b>おり、経営事項審査の予約の締め切りは、審査日程表記載の審査日の2週間前ですので、決算日から4ヶ月経った頃には締め切りが過ぎてしまう場合があります。

<h4>変更届出書（事業年度終了）とは</h4>

変更届出書（事業年度終了）とは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、１期分の工事経歴書、直近３年の完成工事高などの書類からなっています。

この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。

建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。

なお、この変更届出書（事業年度終了）には、下記の納税証明書をつけることになっています。

●　知事許可の場合・・・個人（個人事業税）,法人（法人事業税）・・・県税事務所（地域振興局）<br />
●　大臣許可の場合・・・個人（所得税）,法人（法人税）・・・税務署

<h4>変更届出書（事業年度終了）の様式</h4>

A4版で、下記の書類をとじ合わせたものです。（提出部数3部）

<ul><li>表紙</li>
<li>工事経歴書</li>
<li>直近3年の工事施行金額</li>
<li>財務諸表（貸借対照表・損益計算書）</li>
<li>株主資本等変動計算書及び注記表（法人のみ）</li>
<li>納税証明書（正本には原本を添付し、あとの2部はコピー添付）</li>
<li>行政書士が代理作成する場合は委任状</li>
</ul>

知事許可の場合は3部提出したうちの1部は県庁へ、1部は地域振興局で保存、そして残りに副本の印を押して返されます。この副本は、建設業許可の更新や経営事項審査に必要です。大事に保管しておきましょう。

下記から、変更届出書（事業年度終了）の様式をダウンロードしていただけます。<br />
ただし、この様式は熊本県版です。申請先宛名など、県によって若干異なる部分があります。

<a href="<$MTBlogURL$>library/jigyounendo.pdf" target="_blank">変更届出書（事業年度終了）書式</a>（PDFファイル：6.33MB）（旧様式）

※　4月1日に建設業法（改正）が施行になり、工事経歴書の様式が変更になりました。順次新しい書式を掲載していきます。]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1519.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1519.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:19:42 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>熊本県の経営事項審査について（日程等）</title>
            <description><![CDATA[<h3>熊本県の経営事項審査について</h3>

<a href="<$MTBlogURL$>library/sinsa_seido.pdf" target="_blank">経営事項審査制度について</a>

<a href="<$MTBlogURL$>library/sinsa_sinsei.pdf" target="_blank">経営事項審査申請について</a>

<a href="<$MTBlogURL$>library/sinnsa_nittei.pdf" target="_blank">経営事項審査日程表</a>

<a href="<$MTBlogURL$>library/sinsa_teisyutu.pdf" target="_blank">経営事項審査提出・持参書類</a>

<a href="<$MTBlogURL$>library/sinsei_syoumei.pdf" target="_blank">経営事項審査に必要な納税証明書について</a>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1516.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1516.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営事項審査</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:16:42 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>経営事項審査　申請代行</title>
            <description><![CDATA[<h2>熊本県の経営事項審査申請の手続きを代行します。 料金の見積もり、お問い合わせはお気軽に！</h2>

<table summary="経営事項審査お申し込み・お問い合わせ方法"><tr><td>電話でのお問い合わせ・・・0120-877-464</td></tr><tr><td>メールでのお問い合わせ・・・<a href="http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P97675140" title="経営事項審査.com問い合わせ" target="_blank">経営事項審査・建設業許可　お問合せフォーム</a></td></tr></table>

<h3>1　お問い合わせ</h3>

電話又は<a href="http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P97675140" title="経営事項審査.com問い合わせ" target="_blank">お問合せフォーム</a>より、お問い合わせ下さい。

<h3>2　ご訪問／面談</h3>

スケジュール調整の上、お客様のご希望の日時に伺い、料金のお見積もりおよび経営事項審査の説明等をいたします。

<h3>3　必要書類等準備のお願い</h3>

料金およびサービス内容に合意いただけましたら、経営事項審査にあたってお客様にご準備いただく書類等の一覧を提示いたします。（FAX等）

<h3>4　ご訪問／必要書類等のお預かり・押印作業</h3> 

その後、スケジュール調整の上お客様のご希望の日時に伺い、書類および実費相当額をお預かりし、書類への押印をお願いします。 

<h3>5　書類作成・提出</h3> 

<ol>
	<li>事業年度終了届の提出</li>
	<li>経営事項審査の予約</li>
	<li>経営状況分析申請書の提出</li>
</ol>

<h3>6　（必要な場合）再訪問</h3> 

経営審査申請の当日に必要な書類・持参物等で、お預かりできていないものがありましたら、再度ご訪問の上、すべてお預かりします。

<h3>7　経営事項審査当日</h3>  

管轄の建設業会館で経営事項審査を受審します。

受審の際は代表者の方に来ていただく必要があります。もちろん当日は、当事務所の担当者（行政書士）が立会いをし、担当官との応対をいたします。 

<h3>8　経営事項審査　結果通知書の受理</h3> 
    

経営審査申請日の翌月末頃に、経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書（経審の結果通知書）がお客様の所へ発送されます。   

<h3>経営事項審査｜知事許可　料金表</h3>

<table summary="経営事項審査申請料金" class="right"><tr><th>種   類</th><th colspan="2">税 込 み 料 金</th><th>実   費</th></tr><tr><th rowspan="2">経営事項審査申請<br />（経審パック）</th><th>新規</th><td>177,450円<br />※概ね工事売上高1億円程度まで。<br />それ以上の業者様は別途お見積もり。<br />※事業年度終了変更届、<br />経営状況分析申請の<br />書類作成・提出代行を含みます。</td><td>・経営状況分析申請13000円<br />・県証紙代金11000円<br />2業種目から2500円ずつプラス<br />・納税証明書（400円×必要数）</tr><tr><th>継続</th><td>140,700円<br />※概ね工事売上高1億円程度まで。<br />それ以上の業者様は別途お見積もり。<br />※事業年度終了変更届、<br />経営状況分析申請の<br />書類作成・提出代行を含みます。</td><td>・経営状況分析申請13000円<br />・県証紙代金11000円<br />2業種目から2500円ずつプラス<br />・納税証明書（400円×必要数）</tr><tr><th>事業年度終了変更届<br />（決算報告）</th><th>法人<br />個人</th><td>31,500円<br />※経営事項審査を受審しない場合。</td><td>・納税証明書（400円×必要数）</td></tr><tr><th>入札参加資格審査申請<br />（指名願い）</th><th>建設工事</th><td>26,250円<br />※他県からのご依頼などで<b>提出のみ</b>の場合は<b>5,250円。</td><td>・納税証明書（400円×必要数）<br />・登記簿謄本1000円</td></tr></table>

※大臣許可の場合は別途お見積もりいたします。

<h3>経営事項審査　ご対応地域</h3>

<table summary="経営事項審査　対応地域"><tr><th>経営事項審査　ご対応地域</th></tr><tr><td>熊本市,山鹿市,菊池市,菊池郡,鹿本郡,玉名市,玉名郡,合志市,荒尾市,下益城郡,宇城市</td></tr></table>]]></description>
            <link>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1437.html</link>
            <guid>http://kensetu.e-gyousei.com/archives/2008/0402-1437.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">業務案内・料金表</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:37:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>行政書士法人ウィズネス</title>
            <description><![CDATA[<a href="http://www.1-kigyou.com/index.html" target="_blank">会社設立.com</a>
<a href="http://www.goudou-kaisha.com/" target="_blank">合同会社設立.com</a>
<a href="http://sexual-minority.net/" target="_blank">Sexual-Minority.net</a>
<a href="http://i-rikon.com/" target="_blank">離婚相談.com</a>
<a href="http://j-joseikin.com/" target="_blank">助成金受給.com</a>
<a href="http://igon-souzoku.net" target="_blank">遺言・相続.net</a>
<a href="http://fuuei.com" target="_blank">風俗営業.com</a>
<a href="http://tantei.fuuei.com" target="_blank">探偵業.com</a>
<a href="http://blog.car-motorcar.com/" target="_blank">車庫証明.com</a>
<a href="http://1-coolingoff.com" target="_blank">クーリングオフ.com</a>
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            <pubDate>Thu, 11 Oct 2007 02:50:19 +0900</pubDate>
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