施工体制台帳の作成・提出
施工体制台帳の作成・提出義務の要件がH27.4.1以降の契約締結分から変更になっております。
公共工事を受注した元請業者が、下請業者と下請契約を締結する場合、下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成・提出が必要です。
※民間工事については、下請契約の合計金額が税込4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合に作成が必要(これまで通り)
施工体制台帳とは?
下記の所定の記載事項と添付書類から成り立っています。
【所定の記載事項】(施工体制台帳・下請負人に関する事項)
・下請契約1件ごとに1部作成(自社保管分=経審持参分として、もう1部作成し受付印をもらっておくこと)
【添付書類】
《施工体制台帳を作成する元請業者に関する書類》
- 発注者との契約書の写し
- 監理技術者資格者証(または主任技術者の資格を証する書面)の写し
- 監理技術者(または主任技術者)が作成建設業者に雇用されていることを証する書面の写し(健康保険被保険者証等)
- 専門技術者を配置する場合は、専門技術者の資格を証する書面の写し及び作成建設業者に雇用されていることを証する書
《下請負人に関する書類》
- 下請契約書の写し
- 再下請がある場合は、再下請通知書及び当該下請契約書の写し
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